1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
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理事長・執行役員 |
三次 衛 |
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副理事長・執行役員 |
阿部 敏雄 |
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副理事長 |
渡邊 愼介 |
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副理事長・執行役員 |
山口 惇 |
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常務理事・執行役員 |
合志 誠治 |
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理事・執行役員 |
古賀 義雄 |
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理事・執行役員 |
小澤 茂幸 |
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理事・執行役員 |
小泉 誠二 |
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理事・執行役員 |
岡田 正彦 |
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理事・執行役員 |
松本 幹治 |
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理事・執行役員 |
有澤 邦夫 |
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理 事 |
小島 謙一 |
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理 事 |
下田 昭 |
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理 事 |
古川 史高 |
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理 事 |
小笠原 俊雄 |
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理 事 |
橋本 康彦 |
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理 事 |
油井 兄朝 |
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理 事 |
馬場 昭男 |
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理 事 |
豊倉 富太郎 |
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理 事 |
池畑 光尚 |
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理 事 |
友井 正男 |
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理 事 |
堀 雅宏 |
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理 事 |
岡田 依里 |
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理 事 |
長尾 智晴 |
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理 事 |
武田 淳 |
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監 事 |
久留島 隆 |
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監 事 |
蒲池 孝一 |
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成18年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会で定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から平成17年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 個人正会員 一口 10,000円 (一口以上) (2) 団体会員 一口 50,000円 (一口以上) (3) 賛助会員 一口 10,000円 (一口以上)
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